事務所名の傾向

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「事務所名の傾向」についてのお話をします。



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・事務所名の決める上でのルール

弊所の事務所名は、レディバード行政書士事務所です。

事務所名の由来は、以前ブログに書きました。→「事務所の名称

ところで、行政書士の事務所名は、どのように決められているかご存じですか?

数々の事務所名がありますが、この事務所名は、一定の基準を満たしたものをつけることが義務付けられています。

「事務所の名称に関する指針ー平成28年1月21日改定」(日本行政書士会連合会)によると、

1.事務所名には、「行政書士」の文言を明示すること

2.同一名称の使用禁止

3.制限事項にあたる名称を用いない

 例:「法律」「司法」「税務」等の文言が含まれている名称は不可となる場合がある

事務所の名称に関する指針ー平成28年1月21日改定(日本行政書士会連合会)


などという基準があります。

数々の行政書士事務所の名称がありますが、全ての事務所はこの基準をクリアして名付けられているということですね。

・実際に調べてみた

現在、日本行政書士会連合会には約50000程の会員が存在しますが、今回は東京会に限って、事務所名の傾向、変容を、独断で調べてみました。あくまでも、簡単な調査ですが…。

結果は、以下の通りです。

傾向としてわかったこと

東京会現在の事務所数 … 7645(個人、法人会員の合計数)

  •  登録年が昭和55年までの個人会員の事務所は、「苗字+行政書士(法務)事務所」、または「行政書士+苗字+(法務)事務所」というパターンがほとんど。
  • それ以降、ちらほらとカタカナの名称+事務所という表記が散見され始め、
  • 平成初期から、行政書士本人の名前ではない何かの名称を、ひらがなやローマ字やカタカナ表記したものを事務所名としたものが増え始めます。
  • また、事務所の専門業務(国際○○、ビザセンターや車庫証明等)を強調したものが、平成中期以降確認が出来始めます。
  • 平成後期に入ると、「パートナーズ」や「オフィス」の表記が、少しずつ確認出来始めます。
  • 令和に入ると、動物名の事務所名が確認され始める(弊所も生き物名ですね)
  • 令和直近は、もはや、「苗字+行政書士(法務)事務所」、または「行政書士+苗字+(法務)事務所」の事務所名が少数派になりつつある。

・まとめ

平成以降事務所名が多様化してきていることがわかりました。

つまり平成に入ると、事務所名にアピール力、事務所の宣伝が求められているのではないかと感じました。

確かに、平成、令和と会員数は増加してきていますから、それだけに生存をかけたネーミングが求められているのかもしれません。

また、近年女性会員の数が増加傾向ですから、それに伴うネーミングの多様化があるのではという印象を受けました。

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