マイナンバーカードの使い道

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「マイナンバーカードの使い道」についてのお話をします。

・ 実はいろいろと使い道があります

前回は、マイナンバーカードについてご説明しました。

マイナンバーカードを作成したなら、ただ携帯するだけでなく、積極的に活用してほしいです。

マイナンバーカードって、結構便利なんですよ。

・身分証明書として

券面に氏名や住所、生年月日、性別が記載されており、顔写真も付いているため、本人確認の際に身分証明書として使えます。

ただし、カードの裏面のマイナンバーを確認する側のショップ等が書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

・コンビニエンスストアで各種証明書を取得するために

マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアやスーパー等で下記の証明書を取得することができます。

● 住民票の写し
● 住民票記載事項証明書
● 戸籍証明書
● 戸籍の附票
● 印鑑登録証明書
● 各種税証明書

※ちなみに、政府は、全国のコンビニ店で新型コロナウイルスのワクチン接種証明書申請・交付ができるようにする方針を固めました。

2022年7月下旬から一部地域で開始し、8月以降、全国のコンビニ店で利用可能とすることを目指しているそうです(読売新聞より)。

・行政手続きのオンライン申請のために

マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を使うことにより、さまざまな行政手続きをオンライン上で実行できます。

例えば、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/)にログインすると、ワンストップで行政手続きの検索やオンライン申請が可能です。行政機関からの「お知らせ」も受け取れるので、手続き漏れを防ぐことができます。

以下は、マイナポータル内でオンライン申請可能な行政手続きの一部です。

● 児童手当関係の手続き
● 保育所の入所申請
● 要介護・要支援の認定申請

※自治体によって、手続きは異なります。

・公共サービスの利用者カードとして

図書館の利用カードや健康保険証等、さまざまな公共サービスを利用する際の「利用者証」としてマイナンバーカードを使えます。

それまで複数のカードを所有しなければなりませんでしたが、マイナンバーカードを使用することにより1枚にまとめられるので便利です。

・銀行や証券会社の口座を開設を便利に開設できる

これまでは、銀行口座や証券会社の口座を開設する際に本人確認をしたり個人番号を確認したりするために、複数の公的書類を提出が必要でした。

しかし、マイナンバーカードがあれば、1枚で個人番号確認書類と本人確認書類の両方の役割を果たせるのでスムーズに手続きすることができます。

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