不当要求防止責任者選任時講習を受講しました
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「不当要求防止責任者選任時講習を受講しました」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
不当要求防止責任者選任時講習について知りたい方
オンラインで受講しました
金曜日にオンラインで、不当要求防止責任者選任時講習を受講しました。
今回の講習は、3時間以上と長丁場で途中に数回出欠確認があるものでした。
不当要求とは、主に暴力団対策法第9条で禁止されている27の禁止行為のことをいいます。
27の禁止行為とは、たとえば、口止め料や用心棒料等の不当な金銭の要求をいいます。
もし、これらの禁止行為を実際にされた場合の対応、心構えなどを学びました。
オンラインで不当要求の現状についての解説、ドラマでの再現などを通じて学ぶのですが、実際にそうなった場合を想像してしまい身が引き締まる思いでした。
でも、今回の講習を通じて対応の心構えを学びました。
毅然とした態度で立ち向かうこと、冷静に対応すれば、解決できると学びました。
万が一の場合は、暴追都民センターへの相談することも重要です。
講習中に効果測定もありました。
今回の講習で基準を満たしていれば後に修了証がいただけるとのこと。
修了証が発行されるとグリーンカード(不当要求防止責任者受講済証明書)を発行してもらえるとのことです。
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