NPO法人とは
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「NPO法人とは」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・NPO法人設立について関心のある方
・NPO法人設立について知りたい方
NPO法人とは?
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)により法人格を付与された団体です。
株式会社や合同会社と同じ法人団体の一種です。
NPOとは Non Profit Organization の略語で「非営利組織」つまり、営利を目的としない組織のことをいいます。この営利を目的としない、というところが株式会社や合同会社と異なります。
NPOは利益を目的にしないという特徴を持ちますので、ボランティア活動など、市民が行う社会貢献活動での利用が期待されています。
特定非営利活動とは
特定非営利活動促進法(NPO法)の「特定非営利活動」とは何でしょうか。
「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます(NPO法 第2条1項)。
別表に掲げる活動とは、20種類に分類される活動のことです。
具体的には、以下の通りとなります。
20種類に分類される活動
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
不特定かつ多数のものの利益の増進
不特定かつ多数のものの利益の増進とは、何でしょうか。ちょっと抽象的でわかりづらいですね。
「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまりは社会全体の利益を意味します。
たとえば、株式会社は、会社が得た利益の一部を、配当として社員に支払いますが、「不特定かつ多数のものの利益」とは言えません。
これは社員という特定の人のための利益にあたるからです。
「不特定かつ多数のものの利益」とは、その利益を受ける者が特定されておらず、社会全般の利益となるものをいいます。
「公益」という言葉で表すこともできます。
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