マイナンバーカードとは

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「マイナンバーカードとは」についてのお話をします。

・マイナンバー制度

マイナンバー制度とは何でしょうか?

マイナンバー制度とは、行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。

行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。

また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバー制度を理解するには、マイナンバーとマイナンバーカードの違いを理解する必要があります。

・マイナンバー

まず、マイナンバーから説明します。

マイナンバーとは、住民票を持つ日本の全住民に付番される一人一つの12桁の番号です。同様に法人にも割り振られています。

マイナンバーは、社会保障、税などの法律または条例で定められた事務手続において使用されています。

マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続においても事務処理がスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。

・マイナンバーカード

次にマイナンバーカードについてです。

マイナンバーカードとは、住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。

免許証と同じくらいの大きさのカードです。

カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。

ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できます。

また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。

実は、行政書士はこのマイナンバーカードの普及と利活用の促進に取り組んでいるのですよ。

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