会社設立の5つのメリット
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世田谷区三宿にて、女性の起業、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談」
今日は、「会社設立の5つのメリット」についてのお話をします。
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・5つのメリットをおさえておこう
起業をするにあたり、個人事業でスタートするか会社という形でスタートするか、迷われる方も多いと思います。
今回は、会社という形でスタートした場合のメリット5つをご紹介します。
1 社会的信用が得やすい
ビジネスは信用が第一です。
個人事業主よりも会社設立したほうが社会的信用が得やすいです。
なぜなら、会社設立する場合、登記を行うからです。
登記とは
商号(社名)など一定の事項を登記簿に記載し、一般に開示できるようにすること。取引における第三者に不測の損害を被らせないための制度。
登記を確認することで、だれでも、その会社の責任者、商売の内容を確認できるので信頼されやすいといえます。
そのため、将来的に事業を拡大して大企業との取引を増やしていきたい場合には、個人事業主よりも会社設立をした方がよいと言えます。
2 資金調達がしやすい
会社形態での営業の方が信頼が得やすいのですから、金融機関からの信用度も高くなります。
その結果、金融機関からの融資も受けやすくなる傾向にあります。
また、株式会社の場合、社債の発行も可能です。
社債とは
株式会社が長期の資金調達のために発行する確定利付きの債務証券。株式と異なり,議決権を有しない。一般事業会社の発行する事業債と金融機関の発行する金融債に大別され,普通,事業債をいう。
ただし、借入額も個人と比べ大きくなる可能性があります。
3(株式会社の場合)出資者の責任が限定される
株式会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でのみ責任を負うことになります。
かりに、出資者である株主は、会社が多額の借金を負ったとしても、その多額の借金全てを返す責任は負いません。自分が出資した資金の範囲内で責任を負えばよいのです。
これを有限責任と言います。
有限責任とは
会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として責任を負うこと。
個人事業主や合資・合名会社などは逆に「無限責任」といって、出資した以上の責任を無限で負うことになります。
4 代表者が変わっても事業が存続しやすい
個人事業の場合、事業主が死亡してしまうと、そこで事業がストップしやすく、事業をスムーズに引き継ぐことが困難な場合が多いです。
なぜなら、個人事業はその事業主個人に、それまで気づいてきた信用や実績などが帰属しやすいからです。
一方、法人格がある会社の場合は、代表者や担当者が変わっても、取引にはさほど大きな影響を与えません。
株式会社の場合だと、代表者個人が持っている株式を生前に譲渡しておくなど、事業承継対策が行いやすいです。
事業承継
会社の経営権を後継者に引き継ぐこと
5 社会保険に加入できる
会社には、社会保険に加入する義務があります。
たとえ社員が一名だとしても社会保険に加入する義務があります。
ですが、社会保険に加入し保証を得られる資格を得ることで、手厚い保険の保障によりリスクをカバーすることができます。
株式会社を設立した際には、迅速に手続きを行いたいです。
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