株式会社の基本事項

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「株式会社の基本事項」についてのお話をします。

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・必ず決めておきたい6つの事項

定款とは、会社を設立する際に必要になる「説明書」のようなものです。株式会社を設立するとした場合、まずは会社の基本事項を決定する必要があります。

基本事項は、少なくとも下記の6つはあると考えています。

この6つは絶対記載事項と言い、定款を作成するすべての会社が記載しなくてはならない項目です。

予めこの6つの会社の基本事項を決定しておくことで、定款を作成する際に、無駄な時間や費用を大幅に削減する事が可能となります(会社法27条等参照)。

・目的

会社の目的とは、会社の事業内容のことを言います。

この目的を決める際、将来行う可能性のある事業も予め記載しておくと、将来の変更手続きの手間を省くことができます。

事業目的の書き方や数については定めはありませんが、あまりに多くの事業目的を記載すると、会社のイメージが外部に伝わりずらくなり、信用低下につながる可能性もありますので注意が必要です。

・商号

商号(しょうごう)とは、会社の名前の事です。
基本的には、好きな名前をつけていいことになっています。

しかし、同一の住所に同一の商号が既に存在していないか調査をする必要があります。

なお、「株式会社」の文字を商号に入れることが最低限必要な事項です。

・本店の所在地

本店所在地とは、事務所や営業を行う拠点となる場所のことです。

自宅を本店所在地とすることもできます。

『定款』の本店は、最小行政区画まででOKですが、『登記簿』の本店は、最後まで書く必要があります。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

発起人や設立時募集株式の引受人等は現金又は現物出資(発起人のみ)により出資の履行をします。

出資財産額又は最低額を記載します。
基本的には、出資された財産の総額から会社の資本金を決めます。

・発起人の氏名又は名称及び住所

発起人とは、株式会社の設立発起人かつ出資者です。
発起人の氏名、住所等を記載しなければなりません。
なお、発起人は個人だけでなく、法人も可能です。

・発行可能株式数

発行可能株式数とは、設立するときに発行する株式数と、会社の成立後に発行する分を合計した株式数のことです。

発行可能株式総数は、発起人は株式会社が成立する時までに、会社設立発起人全員の同意を得て、定款にその株式数の定めを記載する必要がある事項です(会社法37条)。

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