古物商許可 その2

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「古物商許可 その2」についてのお話をします。

※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。

詳しくは、つくってみようマイナンバーカード

・必要となる資格

古物営業に関する申請手続きをするためには、原則的に資格は必要ありません(古物営業法)。

ただし、外国人の場合は、申請手続きにおいて制限される場合がありますので注意です。

例外的な場合として、

・刑法上、一定の刑に処せられた人

・成年被後見人

・住居の定まらない者

・古物営業法等の法令に違反した者、古物営業法上の処分に違反した者

・未成年

などに当てはまる方は、許可を受けることができません(古物営業法4条)。

・古物商許可に必要な申請書類と添付書類

個人で申請する場合

  • 別記様式第1号その1(ア)(第1条関係):古物商許可申請書
  • 別記様式第1号その2(第1条関係):営業所・古物市場情報書類
  • 別記様式第1号その3(第1条関係):URL届出書
  • 住民票の写し(本籍地記載)
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

法人で申請する場合

  • 別記様式第1号その1(ア)(第1条関係):古物商許可申請書
  • 別記様式第1号その2(第1条関係):営業所・古物市場情報書類
  • 別記様式第1号その3(第1条関係):URL届出書
  • 別記様式第1号その1(イ)(第1条関係):法人役員
  • 住民票の写し(本籍地記載)
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

上記に合わせて、以下の書類も必要となります。

  • 定款(奥書したもの)
  • 履歴事項全部証明書の写し

その他、警察署への相談で、追加資料の提出を求められる場合があります。

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