契約書には必ず「署名・押印」を!

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、フリーランス中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「契約書には必ず「署名・押印」を!」についてのお話をします。

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契約書であれば何でも良いわけではない

契約書は裁判の証拠になる書類であると、先週お話ししました。

それでは、とにかく契約書を作成してしまえば、もう大丈夫なのでしょうか。

残念ながら、存在する全ての契約書が裁判で証拠として扱われるのではありません。

契約書が証拠として扱われるためには、契約書が契約当事者の意思に基づき作成されたものである、ということが示されてなくてはなりません。

「契約当事者の意思に基づき」とは

この「契約当事者の意思に基づき」をどう判断するかなのですが、基本的には各当事者が自分の意思で行った「署名・押印」が契約書にあるか否かで、判断していくことになります。


ですから、

甲でない者が甲の印鑑を盗んで勝手に押印した書類

乙が第三者に脅迫されて行った「署名・押印」

甲または乙の署名が、別の第三者により捏造されたもの

等である場合は、「契約当事者の意思に基づき」署名・押印されたとは判断されません。


裁判で契約書が客観的証拠として採用されるためには、

契約書にまず「署名・押印」があること、

そして、その「署名・押印」が本当に当事者によるものなのかを証明していくことになります。




契約書を作成する場合は、この「署名・押印」を必ず当事者間でしっかり行っておきましょう。

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