NPO法人設立の流れ
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「NPO法人設立の流れ」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・NPO法人設立の流れについて関心のある方
・NPO法人設立の流れについて知りたい方
・NPO法人を設立したい方
NPO法人設立の流れ
今まで、NPO法人とは や NPO法人となるメリットは で、NPO法人についてご説明してきました。
今回は、NPO法人設立の流れについて、ご説明します。
※具体的なNPO法人設立の流れは、都道府県によって異なる場合がありますので注意が必要です。
設立発起人会の開催
設立者が集まり、設立するNPO法人の骨格を固めます。
設立総会の開催
設立総会を開き設立の意思の決定をします。
設立の趣旨、定款、事業計画、活動予算、役員の選任等の必要事項も決定します。
申請書類の作成・提出・受理
NPO法人の認証申請時に必要な書類を作成し、都道府県または政令指定都市に提出します。
申請には、以下の書類が必要です。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員および報酬を受ける者の名簿
- 役員就任承諾書および宣誓書(謄本)
- 役員の住所又は居所を証明する書面(住民票の写しなど)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録(謄本)
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の事業計画書
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の活動予算書
※謄本とは、原本の内容をそのまま全部写しとった文書のことをいいます。
申請書類が受理されると公告されます。公告とは、所轄庁である国や地方公共団体による一般への告知のことです。
また、定款・役員名簿・設立趣旨書・設立の初年及び翌年の事業計画書・設立の初年及び翌年の活動予算書を、申請書を受理した日から1ヶ月間、誰でも縦覧することができます。
縦覧及び審査
縦覧は受理日から2カ月間、審査は受理日から原則4カ月以内です。
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認証決定と不認証決定
場合により、認証決定、不認証決定の通知をします。
縦覧期間後、原則として2ヶ月以内に認証または不認証の決定をし、その旨、所轄庁より書面で通知されます。不認証の場合、書面に理由が記されます。
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法人設立の登記
設立の登記をすることによって、NPO法人は成立します。
・主たる事務所(認証書が到達した日から2週間以内)
・従たる事務所(主たる事務所の登記後2週間以内)
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NPO法人設立
設立登記完了届書、登記事項証明書、財産目録等を所轄庁に提出します。
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