一般社団法人の設立 気を付けておきたいこと
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「一般社団法人の設立 気を付けておきたいこと」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・一般社団法人の設立を考えている方
・起業を迷っている方
何かとメリットのある一般社団法人ですが
前回「一般社団法人とは」で、一般社団法人を設立するメリットを3つ紹介しました。
魅力的なメリットが沢山ある一般社団法人ですが、一方、一般社団法人の設立にはデメリットもあります。
今回は、一般社団法人を設立した際のデメリットについてご説明します。
社員に利益分配ができない
一般社団法人の設立を考える際、社会的に役立つ公益性の高い事業を始めようとする方が殆どだと思います。ですが、せっかくの事業なので利益も期待したいのが人間というものでしょう。
しかし、一般社団法人は社員に利益を配分することができません。
営利法人である株式会社であれば、利益が出た場合、配当という形で利益を分配することができます。
しかし、一般社団法人は非営利の法人ですので利益が出たからと言って社員に分配することはできません。
事務作業の手間が多い
一般社団法人は、書類を作成する場面が意外と多いです。
役員の登記
社員総会
会計処理
などなど、結構あります。特に、一般社団法人の理事や監事といった役員には任期がありますが(理事が2年、監事が4年)、その任期が来るたびに登記が必要となります。この点は、株式会社や合同会社と違う点ですので、予め注意しておきたいところです。
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