一般社団法人 設立の流れ

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「一般社団法人 設立の流れ」についてのお話をします。

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この記事が参考となる方

・一般社団法人の設立を考えている方

・一般社団法人の設立の流れについて知りたい方

・起業を迷っている方

一般社団法人の設立の流れ

今回は一般社団法人の設立の流れについてご説明いたします。

なお、「一般社団法人とは」と「一般社団法人の設立 気を付けておきたいこと」については、過去の記事を参考になさってください。

一般社団法人を設立するための流れ

設立を発起
一般社団法人は、まず2名以上の社員と1名以上の理事(社員との兼任もOK
を確保しなければいけません。
2名以上を集めて初めて設立が可能です。
また、個人だけでなく法人も設立時社員となることができます。

ちなみに、社員とは一般社団法人の構成員です。
設立後は一般社団法人の意思決定機関である社員総会での議決権を持ち、法人の運営に関与することになります。
定款作成と公証人による認証

定款には

・法人の事業の目的
・名称
・主たる事業の所在地
・設立時社員の氏名及び住所
・社員の入社退社に関するルール
・公告方法
・事業年度

等を記載します。

理事の業務執行権限・任期、社員総会の決議要件・経費負担ルールなどは定款に記載しないと効力を有しません。

業務執行は理事会に委託することができますが、重要な財産の処分に関しては社員総会の決議を経なければいけません。

定款の作成が完了したら、公証役場にて定款の認証を受けます。
定款認証は、必ず主たる事務所所在地を管轄する法務局等に所属する公証人に依頼する必要があります。
登記申請
法務局へ設立登記を申請します。

登記完了までには1〜2週間程度かかります。
法人の設立日は法務局に申請書類を提出した日付となります。
登録免許税の納付
設立登記申請にあたっては法務局に登録免許税60,000円を納付します。

料金は株式会社の150,000円と比べ割安です。

設立完了

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