業務委託契約書には2タイプある
世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、フリーランス、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
私は、起業したい人のための行政書士です。
今日は、「業務委託契約書には2タイプある」についてのお話をします。
フリーランスの方には馴染みのある契約です
フリーランスの方は、何らかの業務を受けてお仕事をし、報酬をもらいます。
その際に、ご自身のビジネスに合わせて業務委託契約を準備する必要があります。
しかし、「まずは、ひな形を自分でカスタマイズしたい。でも、どのひな形を選んだらいいかわからない。」
と、お悩みの方も多いのではないでしょうか?
実は、業務委託契約書と一言で言っても、業務委託契約書はざっくりと2タイプあると考えられます。
今回はこの業務委託契約書についてお話します。
請負か準委任か
この業務委託契約書ですが、実は契約する内容によってその性質が大きく2タイプに分けることができます。
請負契約と準委任契約です。
業務委託契約書をこのどちらかであるか判断する決め手は、契約の目的が何であるかによります。
以下、それぞれ説明します。
請負契約
請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」という契約のことです。
例えば、何かを制作して引き渡すということが目的である契約は請負契約とされることが多いです。
イラストレーター、動画編集、フリーライターの方はこの請負契約であることが多いです。
準委任契約
準委任とは、「発注者から依頼された行為(法律行為以外の事務行為)を行うと約束する」契約のことです。
例えば、コンサルティング業、通訳業は準委任契約とされることが多いです。
自身の業務委託契約書が、請負契約タイプなら、仕事を完成してはじめて報酬を請求することができます。
一方、準委任契約タイプなら、仕事を完成していなくても、やるべき作業を遂行したことで報酬を請求できるということになります。
あなたの業務委託契約は、どちらのタイプにあてはまるか一度確認してみましょう。
弊所は業務委託契約書の作成を行っております
こんな方におすすめです
起業初心者さん、フリーランスさん
書類作成などの手続きが気になるがビジネスが忙しくて時間をかけられない方
トラブルの心配なくビジネスを行いたい方
期待できるメリット
トラブル回避のための法務サポートにより安心してビジネスできます。
慣れない法的書面の作成に費やしていた時間をなくし
ビジネスに専念できる時間を増やすことができます。
このようなサポートをいたします
1 必要となる法的書面の作成・チェック
起業やビジネスの際に必要となる業務委託契約書等の契約書・規約等の法的書面の作成をいたします。
また、起業家さんやフリーランスさんご自身が作成された法的書面のチェックを行います。
ご希望により、電子契約にも対応いたします。
電子契約システム導入のご相談・サポートも行っております。
料金〈税込表示〉
契約書の作成 55,000円~
契約書のチェック 33,000円~
※詳しい報酬額は難易度、契約書の枚数などによります。お見積りをご提示します。
業務委託契約書作成のご相談はこちらからどうぞ
フォローしていただくと更新時にお知らせが届きます!
ポチっと押していただけると励みになります!
にほんブログ村
にほんブログ村