NPO法人設立の流れ

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「NPO法人設立の流れ」についてのお話をします。

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この記事が参考となる方

・NPO法人設立の流れについて関心のある方

・NPO法人設立の流れについて知りたい方

・NPO法人を設立したい方

NPO法人設立の流れ

今まで、NPO法人とは や NPO法人となるメリットは で、NPO法人についてご説明してきました。

今回は、NPO法人設立の流れについて、ご説明します。

※具体的なNPO法人設立の流れは、都道府県によって異なる場合がありますので注意が必要です。

設立発起人会の開催

設立者が集まり、設立するNPO法人の骨格を固めます。

設立総会の開催

設立総会を開き設立の意思の決定をします。

設立の趣旨、定款、事業計画、活動予算、役員の選任等の必要事項も決定します。

申請書類の作成・提出・受理

NPO法人の認証申請時に必要な書類を作成し、都道府県または政令指定都市に提出します。

申請には、以下の書類が必要です。

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員および報酬を受ける者の名簿
  • 役員就任承諾書および宣誓書(謄本)
  • 役員の住所又は居所を証明する書面(住民票の写しなど)
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録(謄本)
  • 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の事業計画書
  • 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の活動予算書
    ※謄本とは、原本の内容をそのまま全部写しとった文書のことをいいます。

申請書類が受理されると公告されます。公告とは、所轄庁である国や地方公共団体による一般への告知のことです。

また、定款・役員名簿・設立趣旨書・設立の初年及び翌年の事業計画書・設立の初年及び翌年の活動予算書を、申請書を受理した日から1ヶ月間、誰でも縦覧することができます。

縦覧及び審査

縦覧は受理日から2カ月間、審査は受理日から原則4カ月以内です。

    ⇓            

認証決定と不認証決定       

場合により、認証決定、不認証決定の通知をします。

縦覧期間後、原則として2ヶ月以内に認証または不認証の決定をし、その旨、所轄庁より書面で通知されます。不認証の場合、書面に理由が記されます。

    

法人設立の登記

設立の登記をすることによって、NPO法人は成立します。

・主たる事務所(認証書が到達した日から2週間以内)

・従たる事務所(主たる事務所の登記後2週間以内)

NPO法人設立

設立登記完了届書、登記事項証明書、財産目録等を所轄庁に提出します。

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