古物商許可 その1
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「古物商許可 その1」についてのお話をします。
※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。
詳しくは、つくってみようマイナンバーカード
・古物商許可とは
古物商許可とは、リサイクルショップ、金券ショップなどで「古物」の売買などを行う場合に必要とされるものです。古物を買い取って売る場合に許可が必要になり、自分の物を売る場合には許可は不要です。
古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会から得る必要があります。
許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあります(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
・古物営業の種類
古物を取り扱う営業全般を総称して古物営業と呼びます。古物営業は、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3つの営業形態に分けられます。
(1)古物商
「古物営業法」に定められた「古物」の買取・販売、交換、レンタルを商売として行なう業者・個人のことです。
(2)古物市場主
古物商の方々だけの間で古物の売買や交換するための市場の事で、公安委員会の許可を受けて、この2号営業を営む者を古物市場主と言います。
3)古物競りあっせん業
いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。 インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
古物営業法による13品目
また、古物は次の13品目に分類されています。
申請する際には、取り扱う予定のある品目を選びます。
まず、一番メインで扱う品目を1つ選びます。
次に、メイン以外で扱う予定の品目を選びます。
メイン以外の古物の品目は、いくつ選んでも構いません。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
次回は、具体的な申請の流れについてご説明します。
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