行政書士に契約書作成を依頼するメリット
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「行政書士に契約書作成を依頼するメリット」についてのお話をします。
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3つのメリットがある
昨日は、行政書士が契約書を作成できるかについてお話ししました。
今回は、行政書士に契約書の作成を依頼した場合の、3つのメリットについてご紹介します。
1 トラブル予防ができる
トラブルが発生するほとんどの場合は、ルールが曖昧な場合です。
もしくは、ルールがあっても明記されていない場合です。
例えば、口約束だけで大金の貸し借りをした、または、期限を定めずに不動産の賃貸をしたなどという場合、お互いの認識がズレてしまってトラブルが生じる可能が非常に高いです。
予め、当事者間でのルールを契約書という形でまとめ、お互いに確認をしておくと無用な争いに備えることができます。
2 専門家による契約書作成ができる
行政書士は、「街の法律家」と言われています。
極論を言えば、契約書は当事者間だけでも作成可能です。
しかし、何の予備知識もなく契約書を作成してしまうと、盛り込むべき要素を見落として契約書を作成してしまう危険があります。
専門家である行政書士に契約書の作成を依頼することで、内容も形式も不備のない契約書を作り上げることができます。
3 自分のメリットを守りやすい
民法は契約の自由を謳っています。
「契約自由の原則」とは、契約当事者はその合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則のことです。
つまり、何を契約するかは基本的には自由だよ、ということです。
それに伴い、契約書も(完全な自由というわけではありませんが)、自分が盛り込みたい条項を記入することも可能です。
特に、行政書士は法律のプロですから、法令順守を意識しながら、あなたのメリットを考慮して契約書の作成を行うことができます。
弊所でも、契約書の作成を賜っております。
まずは、お気軽にご相談ください。⇒
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