行政書士は契約書を作成できるか?

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「行政書士は契約書を作成できるか?」についてのお話をします。

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行政書士は契約書を作成できます

タイトルの「行政書士は契約書を作成できるか?」についての答えですが、

はい、もう↑に答えを書いてしまいました。

行政書士は契約書の作成を業務として行うことができます。

その根拠はこちらです。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法より


契約書は、行政書士法の第1条の2の1項「権利義務に関する書類」にあたりますので、行政書士は契約書を作成することができるのです。

ただし、すでに何かしらの紛争性がある場合は、行政書士の立場で契約書の作成をお受けすることはできません。

たとえば、「〇〇さんと▲▲さんが、◇◇について話し合うけどお互い譲らない。今からでもルール作りをしたいから契約書作成をお願いできないか」と言われてしまうと困ってしまいます。

すでに紛争性がありそうだからです。

何事も備えが肝心。

予め契約書を作成しておくと、無用なトラブルに巻き込まれにくくなります。

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