合同会社から株式会社へ組織変更 その手続きとは?
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「合同会社から株式会社へ組織変更 その手続きとは?」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・すでに合同会社を設立した方
・株式会社を設立したい方
・合同会社から株式会社へ組織変更したい方
株式会社への組織変更にメリットを感じたら
前回、「合同会社から株式会社へ組織変更した 3つのタイミング」で合同会社から株式会社への組織変更のタイミングについてお話ししました。
上記のタイミングだけでなく、合同会社から株式会社へ組織変更をしたいと思った場合、どのような手続きをする必要があるのかをご説明します。
組織変更計画書を作成する
まずはじめに、組織変更書を作成します。
組織変更書に記載すべき事項は下記のとおりです。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 発行可能株式総数
- その他定款で定める事項
- 株式会社の役員の氏名
- 合同会社の社員が組織変更後に取得する株式数、種類に関する事項
- 合同会社の社員に対して金銭を交付する場合は、それに関する事項
- 組織変更の効力発生日
総社員の同意を得る
原則として、組織変更計画について総社員の同意を得ておかなければなりません。
効力の発生日の前日までに社員全員からの同意を得る必要があります。
債権者保護手続きをする
債権者保護手続きとは、株式会社へ組織変更することが決まった際に、会社の債権者に対して通知を行うことです。この通知をすることで、債権者は組織変更に際して異議を述べることができます。
具体的な手続き手段として、債権者に個別に催告する、もしくは、官報に掲載して行う方法があります。
上記の債権者保護の手続きを行い、1ヶ月間債権者からの異議申し立てがない場合に、債権者保護手続きは終了となり、組織変更計画書で設定した「効力発生日」に株式会社へと組織変更することができます。
登記の申請
具体的に二つの登記申請を行います。
合同会社の解散登記と、株式会社の設立登記を行う必要があります。
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