定款認証(株式会社の場合)

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「定款認証」についてのお話をします。

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この記事が参考となる方

・株式会社を設立したい

・定款の認証について知りたい

・書面の定款と電子定款の各々の認証方法について知りたい

定款認証とは

前回は「定款の作成と認証」についてお話ししました。

今回は、定款認証(株式会社の場合)について詳しくお話します。

定款(最初に作成する定款のことを原始定款といいます)を作成したら、次に認証をする場面になるかと思います。

なお、株式会社の場合には必ず定款認証しなければなりません(会社法30条1項)。

定款は作成し終えれば直ちに効力が発生するものではありません。

公証人の認証を受けなければ、その効力を持たないのです。

認証ができるのは公証人しかできず、認証を受けていない定款を法務局へ提出しても受理されません。

だから、認証を受けていないと登記も申請できないということになります。

認証は、書面の定款の場合と電子定款の場合で、その流れが違います。

書面の定款の場合

書面の定款の場合については、下記のとおりです。

①公証役場へ事前確認

認証を依頼する公証役場に事前に連絡します。予め、内容に不備がないかをチェックしてもらいます。

     

②公証役場での認証手続き

公証役場に認証する日時の予約を行ったうえで発起人が認証の手続きに出向きます。

必要書類等

定款の原本 通常3通

発起人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)

実質的支配者となるべき者の申告書

身分証明書(免許書等)

手数料(料金は公証役場で確認しておきましょう)

電子定款の場合

電子定款の場合については、下記のとおりです。

電子定款は、PDF形式で作成し、紙媒体の場合にかかる印紙代(4万円)が不要であり、お得に認証できます。

①定款をPDF化する

    

②公証役場への事前連絡

ここは、書面の定款の場合と同じです。

    

③定款に電子署名、法務省のサイトに送信する

電子署名には、マイナンバーカード、ICカードリーダーが必要となります。

    

④定款の受け取り

公証役場に定款を受け取りに行きます。

必要書類等

定款の原本 通常3通

発起人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)

実質的支配者となるべき者の申告書

発起人の実印

身分証明書(免許書等)

手数料(料金は公証役場で確認しておきましょう)

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