どんな契約も守るべき!?
世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、フリーランス、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
私は、起業する人のための行政書士です。
今日は、「どんな契約も守るべき!?」についてのお話をします。
今日もたくさん契約してお疲れ様です!
人は生活する上でたくさんの契約をしています。
「え?私今日契約なんてしてません」
と思ったあなた。
契約という名前ではなく、約束であれば、覚えがあるかもしれません。
今日も誰かと様々な約束を交わしたことと思います。
約束とは契約のようなものです。
子どもとの約束
子育て中のママさんだって例外ではありません。
「今日のおやつ○○を準備しといてね」
「わかった!いってらっしゃい」
とお子様と約束をして朝送り出したとします。
このとき、ママさんはお子様との間に
〇〇をおやつに準備するという契約が成立したとみることが可能です。
約束は契約と考えることが可能です。
そして、契約=契約書というイメージがあります。
でも
書面にまとめなくても、契約は有効です。
ですから
子どもとの約束は契約をしたとみることができます。
ですが、契約であればなんでもかんでも守らなければいけないのでしょうか?
こたえはNOです。
守るべき契約か否かは2つのポイントで見極めます。
1 強行規定に反している
強行規定とは、簡単に言うと絶対に守らなければならないルールといった意味合いのものです。
契約の内容が、この強行規定に反している場合は契約を守らなくても大丈夫です。
なぜなら、契約の内容が強行規定に反していると、民法上その契約は無効とされてしまうからです。
2 公序良俗に反している
公序良俗に反する契約とは、非常識な契約ようなもののことです。
たとえば、絶対に効果のない薬の購入について、効果があるとウソをついて結んだ販売契約などです
契約の内容が公序良俗に反している場合も無効となります。
まとめ
契約はときとして絶対ではありません。
1 強行規定に反している
2 公序良俗に反している
の2つのポイントが当てはまる場合は、契約は無効となります!
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