契約書の基礎知識 ~契約書の基本スタイル
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「契約書の基礎知識 ~契約書の基本スタイル」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
契約書の作成を考えている方
契約書の作成方法について知りたい方
契約書の基本スタイルとは
前回は、契約書の基礎となる「契約」についてお話ししました。
今回は、多くの契約書に共通する契約書の基本的スタイルについてお話します。
契約書作成で意識してほしい3つのポイント
まず、契約書を作成するにあたり、以下の3つを意識してほしいです。
この3つのポイントを抑えると、読みやすく筋の通った契約書を作成しやすくなります。
1 いつ
2 だれがだれに対して
3 どんな契約をするか
契約書の基本スタイル
タイトル
契約書にまず、タイトルをつけましょう。
もちろん、契約は契約自由の原則より、当事者間で基本的には自由な形式で行うことが可能です。
ですが、契約書にタイトルがあることで、何についての契約書を作成したのかが一目瞭然になります。
そのためには、タイトルも内容を反映した明確なものにしたいですね。
前文
この前文の部分で、「甲と乙は、○○について下記の通り契約する」といった文章を記載します。
契約条項
ここに当事者間の契約について具体的に記載していきます。
契約は、互いの権利と義務により成り立ちます。
ここはしっかりと互いの意思を確認しながらまとめたい部分です。
損害賠償
契約を履行するにあたり、万が一損害が生じた場合に備えて、互いの損害賠償責任についての条項を記載しておきます。
契約期間
契約期間は必ず盛り込んでおきましょう。
契約期間の始まりと終わりは具体的に明記します。
また、契約を自動更新したい場合は、自動更新される条件をここで記載しておきます。
契約解除条項
一定の事項に該当すると、契約を解除することができる旨を記載します。
反社条項
反社会的勢力を排除する条項をここで盛り込みます。
反社会的勢力との契約は、公序良俗違反となり無効です(民法90条)。
ここはしっかりと明記しておきましょう。
その他
権利義務の譲渡禁止、合意管轄、協議条項を定めておきましょう。
後々トラブルとなった場合の対処がスムーズです。
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