合同会社 株式会社 その違いは?

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「合同会社 株式会社 その違いは?」についてのお話をします。

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この記事が参考となる方

・合同会社を設立したい方

・株式会社を設立したい方

・合同会社と株式会社の違いを知りたい方

合同会社と株式会社の違いとは

起業を考えるにあたり、合同会社と株式会社のどちらの形態にするか、迷われていることがあると思います。

二つの形態を比較し、その違いをまずは比べてみました。

設立費用

株式会社の場合、定款印紙代が4万円定款認証代が5万円登録免許税が15万円かかります。合計で24万円の設立費用が必要となります。

合同会社の場合、定款印紙代が4万円登録免許税が6万円かかります。合計で10万円の設立費用が必要となります。

ただし、定款印紙代の4万円は電子定款にすると節約することができます。

その他、会社の印鑑、定款謄本代等は、両者とも同じくらいです。

株式会社が定款認証が必要である分、費用が多くなります。

役員の任期

株式会社の場合、役員の任期は原則2年です。ただし、非公開会社は最長で10年となります。

合同会社の場合、役員の任期は特に設けられていません

株式会社の場合、大きい組織を想定した設計ですから、健全な経営を保つために決定機関の風通しを良くしておく必要があるため、役員の任期が短めに設定されています。

決算公告

決算公告とは、財務状況を株主や債権者に明らかにし、取引の安全性を保つために行うものです。

株式会社の場合、毎年決算報告が必要となります。

決算公告は、官報に掲載して行うため、そのための費用が必要となります。

合同会社の場合、決算報告は特に必要とされていません

資金調達

株式会社は、株式など資金調達方法の幅が広いです。特に株式発行できるというのが、株式会社の特徴であり大きなメリットです。そのため多額の運営費を集め、大きなビジネス展開が可能となります。

合同会社は、株式発行ができません

そのため、会社資金を銀行などからの借り入れに頼ることになります。

銀行からの借り入れた資金は返済義務がありますから、大きなビジネス展開がしにくい傾向にあります。



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