定款の作成と認証

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「定款の作成と認証」についてのお話をします。

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定款を作成しよう

定款とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)のことを言います。

定款は、その会社の「憲法」のようなものです。

以前、「株式会社の基本事項」でお話ししました絶対的記載事項は、定款には必ず記載しておきたいものです。

その他、「相対的記載事項」や「任意的記載事項」についても、記載しておくとよいでしょう。

絶対的記載事項とは

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所(以上 会社法27条)
  • 発行可能株式総数(会社法37条)

 

相対的記載事項とは

必ず記載しなければならないわけではないが、効力を発生させるためには定款に記載しなければならないという事項。

任意的記載事項とは

定款内に記載せずとも他で規定できる事項。

2つの種類がある

定款には、紙のものと電子定款の二つがあります。

・紙の定款

A4サイズの紙にまとめます。

複数枚にわたりますから、袋とじなどでまとめます。作成した定款に、発起人全員が署名し記名押印をします。

・電子定款

パソコンなどで作成し、PDFファイルにした定款のことを言います。
書面で作成する場合は、文書と言う扱いになり、印紙代が4万円かかりますが、電子定款は印紙税法上の文書には該当しないため、印紙代4万円が不要となります。

認証を受ける

定款の認証とは、定款が作成されたことを公証人が証明する手続きのことです。

現在ではパソコンで作成した定款のデータに対して認証を行う「電子認証」が可能になっています。

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