屋外広告について学びました
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿にて、女性の起業、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談」
今日は、「屋外広告について学びました」についてのお話をします。
※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカードからお申込できます。
・ZOOMで研修に参加しました
本日、東京都行政書士会による「屋外広告について学んでみよう」の研修にZOOMで参加いたしました。
屋外広告物は、商品、サービス等を広く知っていただく手段であるため、起業し、事業を営む方にとって関心が高いかと思います。
以下、ざっくりとですが本日学んだことをまとめました。
![](https://i0.wp.com/officeladybird.com/wp-content/uploads/2022/07/aisome_company_simple.png?resize=223%2C277&ssl=1)
屋外広告物とは
まず、屋外広告物とは何でしょうか。屋外広告物とは、屋外や建築物の屋上などに設置される看板、広告板、広告塔のことです。
具体的には、下記に当てはまるものです。
・常時または一定の期間継続して表示
・屋外で表示
・公衆に表示
・看板、広告塔、これに類するもの
(屋外広告物法第2条より)
![](https://i0.wp.com/officeladybird.com/wp-content/uploads/2022/07/airplane_mono.png?resize=296%2C196&ssl=1)
屋外広告物許可制度の趣旨
上記、屋外広告物を設置しようとするなら、屋外広告物法、条例、規則により屋外広告物の許可を受ける必要があります。
屋外広告物は、街案内など人々にとって有益な情報を示したり、ある商品の情報を示したりとメリットがある一方、街の美観を損ねる可能性があるため、このような許可制度を設けています。
東京都の場合
東京都屋外広告物条例によると、屋外広告の禁止区域、禁止物件、許可区域が定められています。
しかし、一定の要件を満たせば広告を出せる場合があります(適用除外広告物)。
屋外広告物の申請窓口
23区内に屋外広告物を表示・掲示する場合は、23区の各区役所が申請窓口となります。
![にほんブログ村 ベンチャーブログ 女性起業家へ](https://i0.wp.com/b.blogmura.com/venture/entre_ladies/88_31.gif?resize=88%2C31&ssl=1)
にほんブログ村
![にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ](https://i0.wp.com/b.blogmura.com/samurai/gyouseishoshi/88_31.gif?resize=88%2C31&ssl=1)
にほんブログ村
![PVアクセスランキング にほんブログ村](https://i0.wp.com/blogparts.blogmura.com/parts_image/user/pv11147113.gif?w=1140&ssl=1)