あなたのもとにアルコール飲料が届くまで~酒類販売業免許

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「あなたのもとにアルコールが届くまで~酒類販売業免許」についてのお話をします。


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・酒類販売業免許~お酒を販売するために必要となる免許

アルコール飲料は、法律上、自家製造(梅酒などの果実酒の一定の例外はありますが)できないのでお店で購入するか、飲食店で飲酒することになります。

お酒は、だれでもどこでも自由に販売してよいものではありません。

一定の基準を満たした者が免許を取得したうえで、始めて適法に販売できるものです。

今回は、その酒類販売業免許の種類についてお話します。


お酒を、誰かに継続して提供しようとした場合、酒類販売業免許が必要となります。

酒類販売業免許と言っても、販売先や販売方法により細かく分類されています。

ざっくりとですが、小売業免許と卸売免許に分類することができます。

・小売免許

一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目のお酒を小売りすることができます。

この免許は、コンビニエンスストアや酒屋などでお酒の販売をするために必要な免許となります。

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許です。 つまり、 ネットでお酒を売ることができる免許 です。

ただし、この免許で酒類を販売する場合、すべての酒類を販売できるわけではありません。 この免許で販売できる酒類には、一定の制限があります。

期限付酒類酒類小売業免許

期限付酒類酒類小売業免許とは、酒類製造事業者や酒類販売事業者が、臨時に販売場を設け、酒類の小売販売を行うことができる免許です。

期間限定のフェアの会場などで、酒類を販売する際に必要となります。

・卸売免許

全酒類卸売業免許

日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。

ビール卸売業免許

文字通り、ビールのみしか卸売出来ない免許です。

洋酒卸売業免許

ワインやワイン、ブランデー等の洋酒を国内で卸売したい場合に取得する免許です。

輸入酒類卸売業免許

自分で直接、海外の酒類を輸入し、日本国内の酒類販売事業者へ卸売することができる免許です。

輸出酒類卸売業免許

自社で酒類を輸出して海外の業者に卸売することができる免許です。

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対して、店頭販売にて酒類を直接引き渡し、その酒類を会員自身が持ち帰る方法で酒類の卸売をする事が出来る免許です。

協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対して、お酒を卸売することができる免許です。

自己商標卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

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