バーを開業するとしたら
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「バーを開業するとしたら」についてのお話をします。
※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカード
・バーの営業許可申請の流れ
前回は、カフェを開業する場合についてお話ししました。
今回は、バーを開業する場合についてお話します。
以下、バー開業の営業許可申請についてその流れを見ていきましょう。
バーを開業するためには、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をしなければなりません(風営法33条)。
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜に渡ってお酒を提供する飲食店のことです。深夜0時から午前6時までの間に主にお酒を提供する飲食店をオープンしたいときには、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をしなければなりません。
・飲食店営業許可取得に加えて深夜酒類提供飲食店営業開始の届出が必要となる
バーを営業をする場合は、飲食店営業許可を取得した上で、営業開始予定日の10日前までに、管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」をしなければなりません。
つまり、前回ご説明した「カフェを開業」の際の申請の流れと同時進行で、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をすることになります。
・必要となる書類
以下の書類を、お店や営業所の管轄警察署に提出する必要があります。
・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明、音響設備図
・申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
・営業所建物の権利を証明する書類
・食品営業許可の写し
・申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)
以上の書類をそろえるとともに、営業許可の要件を満たす必要があります。この要件は、地域により異なる可能性がありますので、自分の地域を管轄する警察署に確認をする必要があります。
にほんブログ村
にほんブログ村