支払いを確実にする 圧を与える4つの方法
世田谷区三宿にて、起業初心者、フリーランス、ママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「支払いを確実にする 圧を与える4つの方法」についてのお話をします。
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未払いに備えよう!
業務委託契約書
金銭消費貸借契約書…
支払いが絡む契約において
債権者は金銭の支払いを確実なものとしたいですよね。
今回は、支払いを確実にするために
契約書に盛り込むとよい条項4つをご紹介します。
1 解除条項
契約どおり支払いをしない場合には
契約を解除することができるという条項です。
相手方が契約を終わらせたくない場合には
効果がある条項です。
2 違約金条項
ざっくり言うと、
契約通りの支払いがないことで
損害が発生した場合に
その損害賠償を請求することができる
旨を定めた条項です。
3 遅延損害条項
支払いを滞納した場合に
滞納したら罰金を支払うことを定めた条項です。
この罰金は、相手方が支払うまで滞納した翌日から発生し続けます…。
(相手方はかなりプレッシャーを感じるはず!)
4 期限の利益喪失条項
期限の利益とは
期限があることで受ける利益のことです。
(「〇月△日に支払ってね」と契約した場合
債務者は〇月△日までは支払いをしなくてよいので
この期限は債務者の利益になりますね。)
一定の事実に該当する場合は
この期限の利益を喪失させるよという条項が
期限の利益喪失条項です。
この条項により債務者が約束を破った場合に早い支払いが可能となります。
まとめ
契約書に
・解除条項
・違約金条項
・遅延損害条項
・期限の利益喪失条項
を定めておくと、
支払いを確実なものとしやすいですよ。
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