フリーランス新法 4つのポイント

世田谷区三宿にて、起業初心者、フリーランスママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「フリーランス新法 4つのポイント」についてのお話をします。

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4月28日 フリーランス新法が成立しました

フリーランス新法の正式名称は
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

フリーランス新法には
いわゆるフリーランスさんを保護する規定が
盛り込まれています。

以下、4つのポイントでご説明いたします。


1 書面の明示

フリーランスさんに業務を委託する場合

直ちに委託する際の条件を書面やメールなどで
明示することが義務となります。

明示すべきこと→

・業務内容
・報酬額
・支払時期など


2 報酬の支払い期日

フリーランスさんへの報酬は

原則としてサービスを受けたり
成果物を受け取ってから

60日以内に支払わなければなりません。

60日以内とされていますが
できるだけ短い期間に支払うことが推奨されています。

3 不当な取り扱いの禁止

フリーランスさんと依頼主の
上下関係に基づく下記の行為が禁止されます。



・フリーランスに責任がないのに受領を拒否
・フリーランスに責任がないのに報酬を減額
・フリーランスに責任がないのに返品
・相場に比べて著しく低い報酬額を不当に設定
・理由なく特定の物の購入やサービスの利用を強要

など


4 働きやすい環境の整備


依頼主は以下のことに注意しつつ
フリーランスさんが働きやすい環境を
整備しなければなりません。


・ハラスメント
・出産・育児
・介護


まとめ

フリーランス新法に違反した依頼主は
行政指導や改善命令の対象になります。


また場合によっては
50万円以下の罰金に処すとされています。


新法の施行までに新法違反にならないよう
契約書などの準備を整えておきたいですね。

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