クーリング・オフとは
世田谷区三宿にて、初心者起業、フリーランス、ママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「クーリング・オフとは」についてのお話をします。
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クーリング・オフとは??
クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができるものです。
特定商取引法などで定められている消費者を守る制度です。
消費者は必ずしも、十分な情報と熟慮する時間を与えられたうえで、契約をしているわけではありません。
たとえば、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、消費者は理解が不十分なまま契約をしてしまう場合があります。
このような複雑な取引については、申込みや契約をした後一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で一方的に契約を解除することを可能にしたのが、クーリング・オフです。
クーリング・オフの対象となる取引と期間
対象となる取引と期間は下記のとおりです。
取引形態 | 期間 | 根拠法・条項 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) | 8日間 | 特商法第9条 |
電話勧誘販売 | 8日間 | 特商法第24条 |
特定継続的役務提供契約 (エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 8日間 | 特商法第48条 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | 特商法第40条 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) | 20日間 | 特商法第58条 |
訪問購入 (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) | 8日間 | 特商法第58条の14 |
クーリング・オフができない場合
訪問販売や電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません。
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
*契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です
- 営業や仕事用のために契約した場合
- 代金が3,000円未満のものを現金取引きした場合
- 消耗品を使用した場合の使用済み分
*販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます - その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
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