クーリング・オフとは

世田谷区三宿にて、初心者起業、フリーランスママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「クーリング・オフとは」についてのお話をします。

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クーリング・オフとは??

クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができるものです。

特定商取引法などで定められている消費者を守る制度です。

消費者は必ずしも、十分な情報と熟慮する時間を与えられたうえで、契約をしているわけではありません。

たとえば、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、消費者は理解が不十分なまま契約をしてしまう場合があります。

このような複雑な取引については、申込みや契約をした後一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で一方的に契約を解除することを可能にしたのが、クーリング・オフです。

クーリング・オフの対象となる取引と期間

対象となる取引と期間は下記のとおりです。

取引形態期間根拠法・条項
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。)
8日間特商法第9条
電話勧誘販売8日間特商法第24条
特定継続的役務提供契約
(エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
8日間特商法第48条
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間特商法第40条
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法など)
20日間特商法第58条
訪問購入
(※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
8日間特商法第58条の14

クーリング・オフができない場合

訪問販売や電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません。

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
    *契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です
  • 営業や仕事用のために契約した場合
  • 代金が3,000円未満のものを現金取引きした場合
  • 消耗品を使用した場合の使用済み分
    *販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

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