契約書の基礎知識 ~契約とは

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「契約書の基礎知識 ~契約とは」についてのお話をします。

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この記事が参考となる方

契約書の作成を考えている方

契約書の作成について知りたい方

そもそも契約とは?

契約とは、何でしょうか?

私たちは日常よく「契約」という言葉を使っていますが、この「契約」を法律を意識して言い換えると「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾」したものと言い換えることができます。

これは民法522条1項より、このようにいいかえることができると考えます。

この契約というのが成立すると、どんな効果が発生するでしょうか。




あなたがだれかと契約を結んだとします。

そのとき契約の効力が発生すると、権利と義務が発生します。

あなたは権利を得ることができたし、義務を果たさなければならなくなります。



契約とは、ざっくりとこの権利と義務についての文書であると考えてもいいでしょう。

契約自由の原則

民法には、契約自由の原則というものがあります。

契約自由の原則とは、民法上、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形で」契約を締結するか、そして、「そもそも契約を締結する否か」については、契約の当事者が自由に決めていいよ、というものです。

契約自由の原則は、4つの要素から構成されます。

締結の自由

契約を結ぶか結ばないかはその当事者の自由だということ(民法521条1項)。

相手方選択の自由

契約の相手方を誰にするかということは当事者の自由だということ。

内容決定の自由

契約の中身を決めるのは原則として当事者の自由だということ(民法521条2項)。

方式の自由

契約の形式は何であろうと自由だということ。

長くなりそうなので、次回に続きます。

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