『利用規約で大丈夫』はホント?契約書との違いとは

世田谷区三宿にて、忙しくなってきた女性起業家を対象にトラブル回避とストレスフリーなビジネスの仕組みづくりをサポートしています行政書士 ゆじ まきこです。

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はじめに


「契約書って必要ですか?」「利用規約を作っておけば大丈夫ですか?」
これは、女性起業家の方からよく聞かれる質問のひとつです。

結論から言うと、「利用規約」と「契約書」は似ているようで、大きく違います。
それぞれの役割と、どちらが必要かの判断のポイントについて、今日はわかりやすくお伝えします。

「利用規約」は、相手が選んで読むもの

利用規約は、サービス提供者が一方的に定めるルールです。
たとえば、オンライン講座や会員サイトなどで、
「本サービスの利用にあたっては、以下の利用規約に同意したものとみなします」
といった形で使われることが多いですよね。

利用規約の特徴は以下のとおりです。

・不特定多数に向けて掲示される
・相手が「読む・読まない」は自由
・同意したとされるタイミングが重要

つまり、相手が内容を見ているとは限らないという前提で設計されています。

「契約書」は、お互いの合意を“形”にするもの

一方で、契約書は原則として、当事者同士が「合意した内容」を書面で確認し合うものです。
お互いの署名や記名・押印があることで、「これに合意した」という証拠になります。

契約書の特徴は以下のとおりです。


・双方の合意を前提とする
・署名・押印で“確認”が明確になる
・万が一のトラブル時に証拠として強い

特に個別の業務委託やコンサルティング、講座受講など、1対1の取引には契約書の方が適しています。

では、どう使い分ける?

簡単にまとめると

・不特定多数向けサービス(オンライン講座、サイト等):利用規約が適している
・個別対応(コンサル、個別講座、制作業務など):契約書が安心


よくあるのが「オンライン講座に利用規約は作ったけれど、個別コンサルは口約束のまま」というケース。
その場合、トラブルになったときに「言った・言わない」問題になることが多いんです。

まとめ

「利用規約があるから安心」
そんなふうに思ってしまいがちですが、それだけではカバーしきれないこともあるのが現実です。

サービスの提供形態によって、「利用規約」と「契約書」の役割を整理しておきましょう。
その上で、あなたのビジネスに合った“トラブルを防ぐ仕組み”を整えておくことが大切です。

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