契約書を作成する理由 

世田谷区三宿にて、女性フリーランスさん&起業初心者さんをサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。

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フリーランス&起業家のためのトラブル回避🐞法務サポーター

契約書を作成する理由は3つある

ビジネスをスタートさせる際に、得意とする分野の商品やサービスをどのように届けるかに意識が行きがちです。

ですが、それと同時に安心してビジネスをスタートさせるためにも、契約書を作成することを大切です。

「契約書なんて、ビジネスが成長してから準備すれば大丈夫でしょ?」
「取引先は以前から親しい関係にある人だから、トラブルは発生しないはず」

起業する方とお話をする機会を持つ際に、このようにお話をされる方が多いです。

ですが、弊所には一度ビジネスでトラブルを経験した、あるいはトラブルに遭いそうになった方からの契約書作成のお問い合わせを多数いただいております。

そういえば、契約書ってどのような役割があるのか?
なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?

以下、契約書を作成する理由を3つご紹介します。

トラブルを防ぐ

契約書を作成する理由の一つに、トラブルを防ぐ、ということがあります。

紛争を予防するためですね。


契約書を作成することで、当事者間での契約内容を明確にすることができます。

また、口約束だけでの「言った、言わない」ということを予防することが できるようになります。

万が一、相手方との間でトラブルが発生したときは、契約書をもとに、トラブル解決をすることが可能となります。

信頼関係を保つ

次に、契約書を作成することで、契約当事者間の信頼を保つことができるということが挙げられます。

契約書を作成することで、改めて契約内容を理解し、取引するかどうかを熟考することができます。

つまり、契約書を作成することでお互いの認識を確認することができ、信頼関係を保つことが可能となるのです。

裁判の証拠となる

3つめの理由として、契約書は、トラブルに発展した場合に裁判の証拠として用いることができる、ということが挙げられます。

もし、口約束だけで契約をしていた場合、トラブルに発展した際には、契約の中身を証明することが困難になります。

しかし、予め契約書というかたちで契約の中身を残しておくと、裁判でトラブルを有利に解決することが可能となります。

自分に非がないことを裁判で立証しやすくするためにも、契約書を作成することをお勧めします。

また、契約書には本人(代理人)が署名又は押印を忘れずにしておきましょう。

参考として、以下に民事訴訟法の条文を掲載いたします。


(文書の成立)
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

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