署名?記名?
世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、フリーランス、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「署名?記名?」についてのお話をします。
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署名と記名の違いとは
「こちらに署名(記名)をお願いできますか?」
と言われて
「あ、サインね」
と名前を書く機会、日常でよくありますよね。
この署名と記名、二つの違いをきちんと理解できていますか?
どちらも同じでは、と思っている方結構いらっしゃいます。
実はこの二つ、それぞれ意味も効果も違います。
署名
署名とは「本人が自筆で氏名を手書きすること」をいいます。
自筆で、というところがポイントです。
ですから、パソコン等で記入した文字は署名とはみなされません。
記名
記名とは「署名以外の方法」をいいます。
ゴム印・印刷・他人による代筆などがこれにあたります。
なので、先ほどのパソコン等での記入した文字は、署名とはみなされませんが記名として扱うことができますね。
法的効果の違い
結論から申してしまうと、契約書への「署名」は法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。
それはなぜでしょうか。
契約書にサインをする場合、サインをすることによって「これは本人の意思を表した書面です。また、本人自身がそれを表すために自ら名前を記入しましたよ」ということを示します。
ということは、本人が自ら名前を記入したことを表す署名には法的効力があることになります。
一方、記名はパソコンの記入でも可能ですから第三者による記入もできてしまいます。
そうなると、本人の意思を表したとは言えなくなってきてしまいますから、記名だけでは法的効力を認めることができないというわけです。
記名に本人意思による押印を加えることで初めて法的効力が認められます。
なので、記名を用いて本人の意思を表す場合、「署名=記名+押印」で行うことになります。
逆に、最も信頼性の高い本人意思の表し方は、「署名+捺印」ということになりますね。
今後契約書にサインする場面では、上記のような違いを意識してみるといいですね。
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