商号の決め方
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「商号の決め方」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・会社を設立したい方
・商号を決めたい方
商号とは
株式会社にしろ合同会社にしろ、会社を設立するとなれば社名を決めなければなりません。
社名とは、つまり商号のことです。
会社設立をする際に、定款を定めることになりますが、定款に盛り込む大事な要素の一つに「商号」があります。
この商号、基本的には、会社を設立する人が自由に決めていいのですが、決め方には一定のルールがあります。
以下、商号を決める際のルールを見ていきましょう。
商号に使ってよい文字とは
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字(アラビア数字)は使用可能です。
ですが、記号については、「&(アンパサンド)」「‘(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」が使用可能です。
会社の種類がわかる文字を入れる
株式会社の場合は、「株式会社」という文字を用いなければなりません。また、これは平仮名や片仮名で表示することはできません。株式会社の商号なのに、「合同会社」といった他の種類の会社であると誤認されるような文字を用いることもできません。
![](https://i0.wp.com/officeladybird.com/wp-content/uploads/2022/07/salesman_online_mono.png?resize=174%2C197&ssl=1)
公序良俗に反する名称の禁止
犯罪に関連する語句や猥褻な言葉は、公序良俗に反する商号として使用することはできません。
![](https://i0.wp.com/officeladybird.com/wp-content/uploads/2022/06/aisome_company_mono.png?resize=194%2C241&ssl=1)
同一所在地での同一商号の禁止
同じ住所に、同じ名前の会社が同時に存在することはできません。
最近は、バーチャルオフィスで起業される方も増え、同一の住所で起業も可能になってきました。
この場合、同じ住所で同じ商号になるリスクがあります。
このリスクを避けるために、予め調査をし同一住所で同一商号とならないようにしておく必要があります。
調査方法としては、特許庁のホームページで同一の商号が登録されていないかを事前に検索しておくとよいでしょう。
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