訂正印とは 捨印とは

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談」⇐ クリック

今日は、「訂正印とは 捨印とは」についてのお話をします。

※令和5年3月31日まで、マイナンバーカード申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカード⇐ クリック

この記事が参考となる方

・訂正印について知りたい方

・捨印について知りたい方

契約書の記入を訂正したい!

開業してから今日まで、開業手続きまたは実務に関して、様々な契約書、申請書等を作成してきました。

直筆で記入となると、どうしても誤って記入してしまうこともあります。

消しゴムで消すこともできません、新しい用紙も用意できない、こんな場合、記入した箇所のみを訂正して契約書等を仕上げていくことになります。

契約書等の記入箇所を訂正する場合、印鑑を用いて訂正を行います。

その際に、訂正印捨印というものがあります。

両者の言葉は、契約書に記入した経験のある方なら耳にしたことのある言葉だと思います。

ですが、訂正印と捺印それぞれの役割を正しく理解しているでしょうか。

今回は、訂正印と捺印についてご説明いたします。

訂正印について

訂正印とは、書類や契約書において誤った記述や単語を直す際に用いられる印鑑のことです。

訂正する際にその書類作成者の印を用いることで、第三者による改ざんではない事を証明する行為です。

訂正印は、その書類に用いられる印と同じもので訂正・修正箇所に押印しなければ法的な効力無く、契約が無効です。その際、訂正箇所には二重線を引きます。

訂正印を押す場所は、訂正する場所の近くに押します

捨印について

捨印とは、契約書類に署名捺印した印鑑をその書類の欄外に押すことを指します。 この捨印が押してある書類は、訂正箇所ごとに訂正印を押さなくても、契約文書の変更が可能となります。

また、書類を作成した後に、後日わざわざ訂正をお願いするのは手間がかかります。そのような場合を想定してあらかじめ、捨印を押してもらい、後日相手方で書類の訂正を可能とするのです。

捨印の場も、訂正印と同様その書類作成者の印を用いて行います。

捨印をどこに押すかですが、欄外部分の余白に押すことが殆どです。書類によっては、捨印の場所が指定されていることもあります。

ポチっと押していただけると励みになります

にほんブログ村 ベンチャーブログ 女性起業家へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

Follow me!