本人通知制度とは

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談

今日は、「本人通知制度とは」についてのお話をします。

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・知らない間に自分の個人情報が取得されたら

前回は、職務上請求についてお話ししました。

職務上請求とは、一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度でしたね。

今回は、自分の住民票などの個人情報が知らない間に不正に利用される危険性が生じた場合、どのような手段により対応できるのか、お話いたします。

・本人通知制度(事前登録型)とは

本人通知制度(事前登録型)は、市町村が住民票の写しや戸籍謄本等が不正に取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利利益を保護し、不正取得の防止を図ることを目的とした制度です。

本人通知制度の目的

・不正請求及び不正取得の抑止・防止

実際に本人通知が行われる場合

・対象となる証明書等を取得した者が、住民基本台帳法上又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合

・国または県から、特定事務受任者が職務上請求書を使用して不正取得した事実が通知された場合

など

ちなみに、特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士のことです。

・実際に通知を受けるには

本人通知を希望する方は、予め自分の住所や本籍のある市町村に登録をしておく必要があります。

ただし、本人通知制度を実施していない市町村もありますので注意です。

通知は、書面で行われます。

本人が窓口まで取りに行かれない場合は郵送も可能な場合があります。

このあたりは、市町村によって取り扱いが異なってきます。

まずは、各市町村の窓口に問い合わせてみましょう。

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