古物商許可 その2
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「古物商許可 その2」についてのお話をします。
※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。
詳しくは、つくってみようマイナンバーカード
・必要となる資格
古物営業に関する申請手続きをするためには、原則的に資格は必要ありません(古物営業法)。
ただし、外国人の場合は、申請手続きにおいて制限される場合がありますので注意です。
例外的な場合として、
・刑法上、一定の刑に処せられた人
・成年被後見人
・住居の定まらない者
・古物営業法等の法令に違反した者、古物営業法上の処分に違反した者
・未成年
などに当てはまる方は、許可を受けることができません(古物営業法4条)。
・古物商許可に必要な申請書類と添付書類
個人で申請する場合
- 別記様式第1号その1(ア)(第1条関係):古物商許可申請書
- 別記様式第1号その2(第1条関係):営業所・古物市場情報書類
- 別記様式第1号その3(第1条関係):URL届出書
- 住民票の写し(本籍地記載)
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
法人で申請する場合
- 別記様式第1号その1(ア)(第1条関係):古物商許可申請書
- 別記様式第1号その2(第1条関係):営業所・古物市場情報書類
- 別記様式第1号その3(第1条関係):URL届出書
- 別記様式第1号その1(イ)(第1条関係):法人役員
- 住民票の写し(本籍地記載)
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
上記に合わせて、以下の書類も必要となります。
- 定款(奥書したもの)
- 履歴事項全部証明書の写し
その他、警察署への相談で、追加資料の提出を求められる場合があります。
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