身分証明書とは

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「身分証明書とは」についてのお話をします。

・身分証明書とは何?

私たちが普段身分証明書というと、運転免許証、保険証などを思い浮かべますよね。

しかし、この身分証明書、地方自治体では全く違う意味でつかわれています。

地方公共団体での身分証明は、法律上の行為能力を有することを証明するときに使われています。

この身分証明ってどのような時に用いられるのでしょうか?

それは、資格や認可を受けるときに必要となります。たとえば、宅地建物取引士等の国家資格を取得するときや警備会社などに就職するときに必要となります。

身分証明書とは、どのようなことを証明してくれるのか。  

地方公共団体での身分証明は、次の3項目について証明するときに使用されます。

  1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  2. 後見の登記の通知を受けていないこと
  3. 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

外国籍の方は日本の戸籍がありませんので、この証明書はありません。

・請求方法

本人が申請する場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など。写真が入っていない場合は複数)を提示して請求します。代理人が申請することも可能です。その場合は、本人が自署・押印した委任状と、代理人の本人確認書類が必要となります。ただし、未成年者の身分証明書を申請される場合は、その法定代理人からの申請については委任状は必要ありません。

また、郵送でも請求できます。

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