登記されていないことの証明書

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「登記されていないことの証明書」についてのお話をします。

・「登記されていないことの証明書」はどんなときに必要になる?

「登記されていないことの証明書」は、様々な資格の登録申請の際に要求されることがあります。

たとえば、成年被後見人であれば、弁護士、司法書士、行政書士などの欠格事由です。ですから、資格登録の際には、「登記されていないことの証明書」によって欠格事由に該当しないことを証明します。

同様に、建設業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請の際にも、欠格事由に該当しないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあります。

登記されていないことの証明書の取り方について

「登記されていないことの証明書」は、東京法務局後見登録課、全国の法務局、地方法務局(本局)窓口で発行されます。

郵送での発行も可能です。

なお、郵送での発行の場合は東京法務局のみで取り扱われています。

・行政書士に代行依頼も可能

「登記されていないことの証明書」は行政書士に代行依頼することも可能です。

代行依頼する際は委任状が必要となります。

「登記されていないことの証明書」の代行依頼を検討しているなら、まずは行政書士事務所に相談してみましょう。代行依頼することで、時間を節約できるというメリットがあります。

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