開業届を提出

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「開業届を提出」についてのお話をします。

・開業時から一か月以内に提出


交付式が終了してすぐに、開業届を提出してきました。

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届の提出期限は「事業開始等の日から1ヵ月以内」です。

ですので、私も交付式からそう遠くない縁起の良い日を開業日と定め、開業届を提出することにしました。

・開業届を提出する際に大事なこと

開業届は、管轄の税務署で「納税地を所轄する税務署長宛」に提出します。

手続きに手数料はかかりません。
この開業届を提出することで、自営業主として本格的にスタートすることとなります。

開業届に必要事項を諸々記入していくのですが、税務署の窓口で提出する際に、個人であれば原則として、申請する本人のマイナンバー(12桁)の記載が必要となります。

ここで、まだマイナンバー申請をされてない方は、開業届の前にマイナンバー申請を済ませておくことをお勧めします。

また、マイナンバーカードがあれば確定申告もスムーズにできますので、開業する時までに用意しておくことをおすすめします。

開業届と同時に、青色申告承認申請書の提出も同時に行うと、後々便利ですよ。

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合、その年の3月15日までに開業届と一緒に所轄の税務署に必ず提出しておくものです。

それと、個人事業開始申告書の提出も忘れないで行いましょう。

個人事業開始申告書とは、事業を始めたことを都道府県に報告するために提出するものです。

・マイナンバーもう申請されましたか?

皆様はもうマイナンバーカードを申請されましたか?

2022年5月現在の人口に対する交付枚数率は44.0%だそうです。

マイナンバーカードは身分証明書としての利用はもちろん、オンラインでの行政手続きや、コンビニでの住民票の取得などに利用できます。

総務省から委託を受けて「マイナンバーカード」発行申請のサポートをしています。

行政書士は、マイナンバーカードの発行のサポートを行うことができます。

お体の都合やご高齢のため役所までなかなか足を運べない等、「マイナンバーカード」のことでお困りの方は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。

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