機関の設置
皆様、こんにちは。
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「機関の設置」についてのお話をします・設立時取締役等の選任
前回までは、出資の履行についてお話ししました。
***
ここでは、設立時取締役等の選任について説明します。
下記は、発起設立についての場合です。
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければなりません(会社法第38条第1項)。
設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時監査役を選任しなければなりません(会社法第38条第3項第2号)。
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければなりません(会社法第39条第1項)。
設立時取締役等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定することとなりますが(会社法第40条第1項)、定款で設立時取締役等を定めた場合は、出資が完了した時にそれぞれ選任されたものとみなされます(会社法第38条第4項)。
…と、このあたりはどのような機関をおく株式会社かによって、各々の選任の定めがあります。
そして、ポイントは発起人は、出資の履行後にすぐに役員の選任をしなければならないということです。
・設立時代表取締役の選定
これは、取締役会を設置している会社(取締役会設置会社)は、基本的には設立時取締役の過半数で決めます(会社法第47条第3項)。
取締役会を設置していない会社(取締役会非設置会社)は、各自の取締役が代表権を有するので、決め方について特に会社法条規定はありません。
発起人同士で話し合って決めても構いません。
・設立時取締役等による設立手続の調査
この調査は、設立時取締役(監査役設置会社では、設立時取締役と設立時監査役)が選任後、次の事項を調査することになります(会社法第46条第1項)。
・検査役の調査を要しない現物出資財産等について定款に記載等された価額が相当であること。
・弁護士等による現物出資財産等に関する証明が相当であること。
・出資の履行が完了していること。
・上記のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。