設立登記の申請

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「設立登記の申請」についてのお話をします。

・設立の登記

前回までは、機関の設置についてお話ししました。

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今回は、登記についてのお話です。

登記は、会社設立の最後の方の工程です。登記は、司法書士が担う分野です。

登記は、設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内が申請の期限です。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

・登記申請の方式

登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。

設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によって行う必要があります。

・記載事項と添付書類


申請書には、次の事項を記載し、申請人の代表者又は代理人が記名押印しなければなりません。

(1) 申請人の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
(3) 登記の事由
(4) 登記すべき事項
(5) 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは,許可書の到達した年月日
(6) 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
(7) 申請の年月日
(8) 登記所の表示

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申請書には、主に次の書面を添付しなければなりません。

10種類以上の書類の添付が必要となります。



(1) 定款(公証人による認証済のもの)
(2) 発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面
(3) 設立時取締役等の就任承諾書
(4) 設立時代表取締役の就任承諾書
(5) 設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその附属書類(会社法第28条に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合に添付を要する。)
(6) 金銭の払込みがあったことを証する書面
(7) 印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。)
(8) 設立時取締役等の本人確認証明書(設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の印鑑証明書が添付されている場合を除く。)
(9) 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面(設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、添付を要しない。)
(10) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
(11) 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面 等

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