定款の作成

皆様、こんにちは。

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「定款の作成」についてのお話をします。

・発起人による定款の作成


前回は、株式会社の設立(発起設立)についてお話ししました。

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会社設立の手続きで、最初に行うのは、発起人による定款の作成です。

まず、発起人とは何でしょうか?

発起人とは、設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者のことです。

それでは、定款と何でしょうか。

定款(ていかん)とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルール」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。定款は、会社を設立するときに、必ず作成しなければならないものです。

「会社のルール」と言いましたが、定款は、発起人が何でも自由に内容を定めていいのでしょうか?

答えは、NOです。

定款には、3つの性質の記載事項があり、それらは、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項というものなのですが、絶対的記載事項は会社法上必ず記載しなければならない事項です。

株式会社を設立するには、発起人が記載すべき事項を記載し、定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法第26条第1項)。

・絶対的記載事項


絶対的記載事項とは、具体的に下記のことを言います。これらを必ず定款に記載しなければなりません。
  (ア) 目的
  (イ) 商号
  (ウ) 本店の所在地
  (エ) 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  (オ) 発起人の氏名又は名称及び住所

・相対的記載事項


相対的記載事項とは、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項をいいます。

たとえば、公示方法、株式会社の負担する設立に関する費用なんかが、この相対的記載事項にあてはまります。ここに当てはまるものは、割とたくさんあります。

・任意的記載事項


任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で会社法の規定に違反しないものをいいます。

法律や公序良俗に反しない限りは、会社が任意で決めた事項を定款に記載することができます。

たとえば、
   ・ 定時株主総会の招集時期
   ・ 株主総会の議長
   ・ 取締役や監査役の員数
   ・ 事業年度 

などです。

・公証人による定款の認証


最後に、会社のルールとして書きまとめた定款にお墨付きをもらって、とりあえず定款は完成することになります。

つまり、株式会社の場合は、定款は認証を受ける必要があります。

定款の認証とは、定款の正当性を、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人に証明してもらうことで、公証役場で手続きを行います。

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