契約書と利用規約、どう違う?“個別”と“全体”の視点から解説
世田谷区三宿にて、忙しくなってきた女性起業家を対象にトラブル回避とストレスフリーなビジネスの仕組みづくりをサポートしています行政書士 ゆじ まきこです。
私は、起業する人のための行政書士です。
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はじめに
最近は、商品やサービスの提供にあたって「利用規約をつくった方がいいですか?」というご相談をいただくことが増えています。
一方で、「契約書とどう違うの?」「両方必要なの?」といった疑問を持たれる方も多いようです。
実はこの2つ、目的も、使う場面も違うのです。
起業初心者の方や、これから有料サービスを展開したいと考えている方に向けて、
「契約書」と「利用規約」の違いを、やさしく整理してお伝えします。
サービスのご案内
契約書とは?「個別のやり取りを、書面にするもの」
契約書は、「あなたと私」など、当事者同士の間で交わす“個別”の合意書です。
・業務内容
・報酬
・納期
・責任の所在
・トラブル時の対応 など
具体的なやり取りや、合意内容が明確に記されており、基本的には一人ひとりのお客様と1件ずつ交わす形になります。
利用規約とは?「不特定多数に示す、ルールブック」
一方、利用規約は「不特定多数に向けたサービス提供条件」を定めたものです。
たとえば…
・オンライン講座の受講ルール
・サービスの禁止事項
・返金・キャンセルポリシー
・著作権や二次利用の取り扱い
などを、あらかじめ明示しておく形になります。
契約書と異なり、「同意する」ボタンや「規約に同意して申し込む」といった形式で、
申し込み時に内容の確認・同意を求めることが多いかもしれません。
どちらが必要?それとも両方?
● 1対1の取引がメイン → 契約書でしっかり個別合意を交わすのが安心
● 講座やサービスなど、同じ条件で複数の人に提供 → 利用規約が便利
そして場合によっては、両方を併用することもあります。
たとえば、
- オンライン講座 → 利用規約でルール明示+個別の申込契約書
- 業務委託 → 契約書+利用規約で禁止事項や秘密保持を網羅
など、サービスの性質やトラブルの想定リスクに応じて組み合わせを検討するとよいでしょう。
まとめ
「契約書」と「利用規約」は、どちらも大切な法的書面ですが、使い道が異なります。
- 契約書:個別のお客様との“やり取りの証拠”
- 利用規約:サービス全体の“ルールと前提条件”の明示
ご自身の提供サービスに合わせて、どちらが適しているか、または両方必要かを検討してみてくださいね。
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