確定申告にまつわる青と白

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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談

今日は、「確定申告にまつわる青と白」についてのお話をします。




※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカードからお申込できます。

・確定申告には2つの方法がある

会社などに勤めていた場合で、確定申告を自分で行うことがなかった方も、起業をし、確定申告を自身で行うという方がほとんどだと思います。

実は確定申告といっても、その方法は2つあります。

青色申告と白色申告です。

以下、それぞれ説明いたします。

・青色申告

青色申告の正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

青色申告は、税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類に記載し、その記帳から税を計算して申告するものです。

ざっくりいうと、ほとんどの方はこの青色申告を選んでおくとたくさんのメリットがあります。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

・最高65万円の特別控除がある

青色申告をする際の最大のメリットは、65万円の青色申告特別控除が受けられることです。

所得からこの65万円を引くことで、税金が安く済むというメリットがあるのです。

赤字を3年間繰り越し可能

ある年で赤字が出た場合、その損失額を翌年以降にわたって3年間、各年分の所得金額から控除することができます。

・家族の給与を経費にできる

家族経営をしている場合、家族の給与は経費とすることができます。

そうすることで、税金を安くすることができます。

・自宅を事務所にすることで家賃なども経費とすることができる

自宅を事務所として使用している場合、家賃の一部を事務所費として経費にできます。

また、光熱費も同じように経費の対象にすることができます。

・白色申告

白色申告のメリットは何といっても、帳簿付けが簡単であるということです。

青色申告ほどの複雑さが要求されていません。

また、白色申告を開始したい場合、青色申告のように事前に所管の税務署への申請手続きを行う必要がありません。

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