フリーランス新法と業務委託契約書。誤解が多い点まとめ

世田谷区三宿にて、忙しくなってきた女性起業家を対象にトラブル回避とストレスフリーなビジネスの仕組みづくりをサポートしています行政書士 ゆじ まきこです。

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はじめに

2023年に成立し、2024年秋から施行された「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」。
この法律の影響で、「業務委託契約書を作ったほうがいいの?」「書式は決まっているの?」など、女性起業家の方からも多くのご質問をいただくようになりました。

そこで今回は、フリーランス新法と業務委託契約書に関する【よくある誤解】をまとめてお伝えします。

「契約書が義務化された」と思われがち

実は、フリーランス新法で義務づけられているのは、書面やメール等での「業務内容・報酬額・支払日などの明示」。
つまり、契約書という“紙の書類”が必須というわけではありません。

ただし、「あとからトラブルにならないようにする」という観点からは、やはり契約書の形で残す方が安全です。

「どんな業務でも対象になる」と誤解されがち

この法律の対象となるのは、「業務委託」されるフリーランスのうち、法人ではなく個人で、従業員を使用していない人(=ひとりフリーランス)です。

そのため、法人や雇用契約に近い業務形態の方は、対象外になる場合もあります。
また、たとえば対面の講座受講などの“消費者向けサービス”は対象外です。

「法律があるから大丈夫」と思ってしまう落とし穴

法律はあくまで“最低限のルール”を定めたもの。
実際の取引では、業務範囲・修正対応・キャンセル条件などの細かい取り決めが、契約書によって守られることになります。

法的保護があっても、トラブルはゼロにはなりません。
だからこそ、自分を守るために“契約書で丁寧に決める”ことが大切なのです。

まとめ

フリーランス新法で注目が集まった「業務委託契約書」ですが、誤解も多く見受けられます。

✅ 契約書は“義務”ではないけれど、“安心”のために必要
✅ 対象となる取引・ならない取引を正しく知る
✅ 法律に頼りきらず、自分で自分を守る準備を


この3つの視点を持って、契約まわりを見直してみてくださいね。

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