「著作権の侵害」意識していますか?

世田谷区三宿にて、初心者起業、フリーランスママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「起業相談」⇐ クリック

今日は、「著作権の侵害 意識してますか?」についてのお話をします。

※令和5年3月31日まで、マイナンバーカード申請のサポートを無料で行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカード⇐ クリック

無断転用していませんか?

インターネットを誰もが使いこなす時代です。

誰もが、SNSやブログで簡単に情報発信が可能となりました。

一方、いわゆるコピペが簡単に行えるため、いつの間にか著作権を侵害している場合があります。

著作権侵害とは、著作権法違反となる場合です。

他人のホームページから、第三者の写真や文章を無断で使用する場合に問題となってきます。

著作権法での保護の対象

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項すべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること

→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

→ 工業製品等が除かれます。

 

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

(出典:文化庁ホームページ

ポチっと押していただけると励みになります

にほんブログ村 ベンチャーブログ 女性起業家へ
にほんブログ村 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

・東京都世田谷区内の車庫証明申請代行いたします。詳しくはこちらから!

Follow me!