合同会社とは? その5つのメリット
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世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
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今日は、「合同会社とは? その5つのメリット」についてのお話をします。
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この記事が参考となる方
・合同会社を設立したい
・合同会社のメリットについて知りたい
合同会社とは
合同会社とは、新しいタイプの会社組織です。
合同会社は、2006年の会社法改正により新しく設けられたました。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。
日本版LLCとも言われたりします。
合同会社は「出資者=会社の経営者」の持分会社で、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
合同会社の特徴
合同会社は、会社法上「持分会社」のグループに属します。株式会社の場合、株主と経営が分離されています(所有と経営の分離)が、合同会社の場合は、株主と経営が同一であるといった特徴があります。
そのため、社員はすべて有限責任社員です。社員は出資の限度で会社の債務を弁済する責任を負うことになります。これを間接有限責任と言います。
合同会社の5つのメリット
合同会社のメリットは5つあると考えられます。
①社員が有限責任社員なので責任が限定される
前述したとおり、合同会社の社員は有限責任会社です。ですから、合名会社や合資会社と比べその責任は限定的となります。
ですから、万が一会社が倒産した場合、会社の債務だからといって、その全てを返済する義務は負わなくてよいのです。
その結果、様々な事業にチャレンジしやすくなります。
②安く短期間で設立可能
合同会社の設立にかかる費用と期間は、株式会社と比べると圧倒的に少額かつ短期間となります。
具体的な費用は、費用は約半分程で済むことが殆どです。
また、設立期間は、4~5日間ほど設立可能です。
③柔軟な設計期間が可能
合同会社は、所有と経営が一致していることから、「定款自治」がとられています。
定款自治とは、定款による自治運営が可能ということです。そのため、定款の作成または変更を行うことで、事業のニーズに応じた柔軟な組織運営が可能となります。
④社会的信用ができる
個人事業主が法人化し会社を設立すると、それと同時に社会的信頼も増します。
そのため、営業活動が行いやすくなったり、従業員を採用しやすくなるといったメリットがあります。
⑤税金対策ができる
個人事業主の場合、累進課税ですので所得が増えれば増えるほど税率が高くなります。
しかし、合同会社は会社形態ですので、会社に対する所得は法人税となります。法人税は原則一律となりますので、税金を抑えられるメリットがあります。
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