職務上請求とは
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
私は、起業したい人のための行政書士です。⇒「女性の起業相談」
今日は、「職務上請求」についてのお話をします。
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・あなたに代わって戸籍謄抄本や住民票の写しを取得できます
職務上請求とは、一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。
ちなみに「一定の国家資格を有する者」とは
のことを言います。よく、8士業といいますが、上記の国家資格を有する者のことです。
・行政書士による職務上請求
行政書士はその職務を遂行する上で、戸籍謄本や住民票の写し等が必要な場合、依頼者に代わって行政庁に交付請求することができます。
この場合、職務上請求で交付請求を行うことができます。
行政書士が行う職務上請求は、一定のルールに従った書面で行わなければなりません(職務上請求の適正な使用及び取扱いに関する規則3条)。
職務上請求は、一歩間違うと重大な人権侵害の恐れがありますので、その要件や範囲は厳密に定められています。
職務上請求書を行使するための3原則
①行政書士業務を行うために必要(行政書士法第1条の2)
②本人からの直接依頼があり、かつ本人確認を行ったうえで受任ものもの(行政書士法第1条の2等)
③請求の内容及び提出先が適正(行政書士法第1条の2項、第1条の3ただし書)
ですから、業務になんとなく関係あるからいいかな、または、興味本位で(!)といった軽い理由では請求できません。
あくまでも、職務を遂行するためだけなんです。
・職務上請求にまつわる不祥事
ですが、職務上請求に関する要件等を厳格に定めていても、士業による不祥事が起きてしまうことがあります。
非常に悲しいことです。
そのため、行政書士会では、会員である行政書士が職務上請求を行う要件として、倫理研修に参加することが必須となっています。
専門家として、高い倫理意識で不祥事を失くしていきたいですね。
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