戸籍抄本と謄本の違い
皆様、こんにちは。
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「戸籍抄本と謄本の違い」についてのお話をします。
・戸籍って何?
戸籍って何だかご存じですか?
戸籍とは、日本人の国籍に関する事項と、親族的な身分関係を登録・公証する公文書なのです。
基本的に夫婦とその未婚の子を単位に構成されていて、氏名、生年月日、父母との続柄及び出生、婚姻、離婚、死亡などの事項が記載されています。
それでは、「謄本」と「抄本」の言葉の意味の違いはご存じですか?
謄本とは、元となる本の内容を全て丸ごと書きうつして作った文書のことを、謄本と言います。
これに対して、抄本とは元となる本の内容を抜き書きして作った本や文書のことを指します。
・「戸籍謄本」と「戸籍抄本」
上記の「謄本」の言葉の意味からも分かるように、戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。
また、「抄本」の言葉の意味からも分かるように、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。
戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が二人の場合、子一人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。
また、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありません。